条文くん法令検索 AIに質問する

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十四条 (事務)

平成二十五年法律第百十二号法律
(事務)

第十四条

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第十四条(事務)について教えてください」と聞く
← 第十三条(資料の提出その他の協力) 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 目次 第十五条(設置期限) →