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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十五条 (主任の大臣)

平成二十五年法律第百十二号法律
(主任の大臣)

第二十五条

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

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