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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十六条 (本部に関する規定の準用)

平成二十五年法律第百十二号法律
(本部に関する規定の準用)

第二十六条

第十三条の規定は、会議について準用する。

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