条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
› 第二十六条
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十六条 (本部に関する規定の準用)
平成二十五年法律第百十二号
法律
(本部に関する規定の準用)
第二十六条
第十三条
の規定は、会議について準用する。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第二十六条(本部に関する規定の準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
← 第二十五条(主任の大臣)
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 目次
第二十七条(政令への委任) →