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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十三条 (事務)

平成二十五年法律第百十二号法律
(事務)

第二十三条

会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

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