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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十二条 (議長)

平成二十五年法律第百十二号法律
(議長)

第二十二条

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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