条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律
› 第二十一条
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十一条 (委員)
平成二十五年法律第百十二号
法律
(委員)
第二十一条
委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
委員は、非常勤とする。
e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第二十一条(委員)について教えてください」と聞く
← 第二十条(組織)
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 目次
第二十二条(議長) →