(債権の弁済に関する再生手続の特例)
第六十条
裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
裁判所は、前条第一項の規定による確認を受けた債権(この条から第六十五条までにおいて「確認債権」という。)に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の申立てがあった場合において、民事再生法第三十条第一項の規定による保全処分を命ずるときは、当該確認債権が前条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済を当該保全処分で禁止するかどうかを判断するものとする。
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。