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産業競争力強化法 第六十一条

平成二十五年法律第九十八号法律

第六十一条

裁判所は、確認債権に係る債務を負担した事業者について再生手続開始の決定があった場合において、当該確認債権について、民事再生法第八十五条第五項の規定に基づき、少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すものとして弁済の許可の申立てがなされたときは、当該確認債権が第五十九条第一項各号のいずれにも適合することが確認されていることを考慮した上で、当該確認債権の弁済が同法第八十五条第五項に規定する少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときに該当するかどうかを判断するものとする。

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