(債権の弁済に関する特例の独立行政法人中小企業基盤整備機構等による確認への準用)
第六十五条の二
第六十条から前条までの規定は、第五十九条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた債権の弁済について準用する。この場合において、第六十条中「前条第一項各号」とあり、及び第六十一条から前条までの規定中「第五十九条第一項各号」とあるのは、「第五十九条第三項において準用する同条第一項各号」と読み替えるものとする。
第六十条から前条までの規定は、第五十九条第三項において準用する同条第一項の確認を受けた債権の弁済について準用する。この場合において、第六十条中「前条第一項各号」とあり、及び第六十一条から前条までの規定中「第五十九条第一項各号」とあるのは、「第五十九条第三項において準用する同条第一項各号」と読み替えるものとする。