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産業競争力強化法 第百四十二条 (雇用の安定等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(雇用の安定等)

第百四十二条

認定事業再編事業者又は認定特別事業再編事業者(以下この条及び第百四十六条において「認定再編事業者」という。)は、認定事業再編計画又は認定特別事業再編計画に従って事業再編又は特別事業再編を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、認定再編事業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3国は、認定再編事業者に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4国及び都道府県は、認定再編事業者の雇用する労働者及び認定再編事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5国及び都道府県は、認定再編事業者の関連中小企業者について、その新たな経済的環境への適応の円滑化に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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