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産業競争力強化法 第百四十三条 (中小企業者への配慮)

平成二十五年法律第九十八号法律
(中小企業者への配慮)

第百四十三条

国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、商工会及び商工会議所は、他の事業者の事業再編の実施によりその経営に著しい影響を受ける中小企業者の経営基盤の強化を図るため、当該中小企業者の行う事業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

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