(連絡及び協力) 第百四十六条 主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定再編事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗