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産業競争力強化法 第百四十六条 (連絡及び協力)

平成二十五年法律第九十八号法律
(連絡及び協力)

第百四十六条

主務大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、認定再編事業者に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

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