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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第三条 (解散の登記)

平成二十五年法律第八十二号法律
(解散の登記)

第三条

第一条の規定により機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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(原子力規制委員会職員の採用)

原子力規制委員会委員長(以下「委員長」という。)が、機構の職員である者のうちから、原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関の職員(以下「原子力規制委員会職員」という。)を採用しようとする場合には、機構を通じ、その職員に対し、採用しようとする原子力規制委員会職員の職務の内容その他採用に関し必要な事項を提示して、原子力規制委員会職員の募集を行うものとする。

2前項において原子力規制庁その他の原子力規制委員会に置かれる機関について「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(短時間勤務の官職(同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職をいう。)以外の常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。

3機構は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集が行われたときは、原子力規制委員会職員となることに関する機構の職員の意思を確認し、原子力規制委員会職員となる意思を表示した者の氏名及びその者の職務の経験その他必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるものを記載した書類を作成して、委員長に提出するものとする。

4委員長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類その他の情報に基づく選考により、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において機構の職員である者のうちから、施行日において、原子力規制委員会職員を採用するものとする。

5委員長は、第一項の規定により原子力規制委員会職員の募集を行い、及び前項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用するに当たっては、附則第十三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び旧法その他の関係法令に基づき機構において行われていた業務が、機構の職員の有する原子力の安全の確保に関する知識及び経験を一体的に用いることによって行われていたことを踏まえ、当該業務が適確に原子力規制委員会に引き継がれるとともに当該知識及び経験が原子力規制委員会の所掌事務の遂行に生かされることの重要性に鑑み、機構の職員である者をできる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努めるものとする。

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