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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第四条 (政令への委任)

平成二十五年法律第八十二号法律
(政令への委任)

第四条

前三条に定めるもののほか、機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

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委員長が前条第四項の規定に基づいて原子力規制委員会職員を採用しようとする場合における国家公務員法第八十一条の四及び第八十一条の五の規定の適用については、同法第八十一条の四第一項中「第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。次条において「原子力安全基盤機構解散法」という。)第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構を同法の施行の日の前日に退職した者であつて年齢六十年以上のもの(次条において「年齢六十年以上の機構退職者」という。)を、同法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同法第八十一条の五第一項中「定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者を、原子力安全基盤機構解散法附則第三条第三項の規定により提出された書類その他の情報に基づく選考により」と、同条第三項中「定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等」とあるのは「年齢六十年以上の機構退職者」とする。

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