(独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継)
第一条
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第十二条、第二十条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。