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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第二条 (独立行政法人通則法の特例)

平成二十五年法律第八十二号法律
(独立行政法人通則法の特例)

第二条

機構の解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。附則第十五条を除き、以下「通則法」という。)第三十六条第一項の規定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

2機構の平成二十四年四月一日に始まる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)は、機構の解散の日の前日に終わるものとする。

3機構の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績及び同日を含む中期目標の期間における業務の実績については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により評価を受けるものとし、当該評価に係る通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告については、それぞれ当該大臣又は委員会に対してなされるものとする。この場合において、通則法第三十二条第一項、同条第三項から第五項まで(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)及び通則法第三十四条第一項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。

  1. 機構の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの原子力規制委員会
  2. 附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号。以下「旧法」という。)第十三条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務内閣総理大臣及び原子力規制委員会

4機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表については、前項各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により行うものとする。

5機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、原子力規制委員会が従前の例により行うものとする。この場合において、通則法第三十八条第三項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。

6通則法第三十五条の規定は、機構の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。

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(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)

独立行政法人原子力安全基盤機構法は、廃止する。

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