(機構の解散の登記の嘱託等) 第二十条 法第一条の規定により機構が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗