(調整規定)
第二十二条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日が持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)の施行の日前である場合には、附則第二十条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の四の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の四」とあるのは「附則第百五十九条の三」と、「第百五十九条の五」とあるのは「第百五十九条の四」とする。
2前項の場合において、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律附則第二条のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第百五十九条の三の次に一条を加える改正規定中「附則第百五十九条の三」とあるのは「附則第百五十九条の四」と、「第百五十九条の四」とあるのは「第百五十九条の五」とする。