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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第十二条 (政令等への委任)

平成二十五年法律第八十二号法律
(政令等への委任)

第十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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