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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二条 (自助・自立のための環境整備等)

平成二十五年法律第百十二号法律
(自助・自立のための環境整備等)

第二条

政府は、人口の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現するためにも、健康寿命の延伸により長寿を実現することが重要であることに鑑み、社会保障制度改革を推進するとともに、個人がその自助努力を喚起される仕組み及び個人が多様なサービスを選択することができる仕組みの導入その他の高齢者も若者も、健康で年齢等にかかわりなく働くことができ、持てる力を最大限に発揮して生きることができる環境の整備等(次項において「自助・自立のための環境整備等」という。)に努めるものとする。

2政府は、住民相互の助け合いの重要性を認識し、自助・自立のための環境整備等の推進を図るものとする。

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