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食品表示法 第十三条 (内閣総理大臣への資料提供等)

平成二十五年法律第七十号法律
(内閣総理大臣への資料提供等)

第十三条

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

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