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食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令 第一条 (消費者庁長官に委任されない権限)

平成二十七年政令第六十八号政令
(消費者庁長官に委任されない権限)

第一条

食品表示法(以下「法」という。)第十五条第一項の政令で定める権限は、法第四条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十三条の規定による権限とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

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