条文くん法令検索 AIに質問する

食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令 第二条 (権限の委任)

平成二十七年政令第六十八号政令
(権限の委任)

第二条

法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項及び第八項、第七条並びに第八条第一項及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令第二条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(消費者庁長官に委任されない権限) 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令 目次 第三条 →