(権限の委任)
第二条
法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
法に規定する財務大臣の権限(法第四条第二項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十三条に規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第七条の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、法第六条第一項、第五項及び第八項、第七条並びに第八条第一項及び第七項に規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)については、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。