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食品表示法 第十四条 (不当景品類及び不当表示防止法の適用)

平成二十五年法律第七十号法律
(不当景品類及び不当表示防止法の適用)

第十四条

この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

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