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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十五条 (法令により手続を続行すべき者による受継)

平成二十五年法律第四十八号法律
(法令により手続を続行すべき者による受継)

第六十五条

当事者が子の返還申立事件の手続を続行することができない場合(当事者の死亡による場合を除く。)には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。

2法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。

3第一項の場合には、裁判所は、他の当事者の申立てにより又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に子の返還申立事件の手続を受け継がせることができる。

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