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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十六条 (他の申立権者等による受継)

平成二十五年法律第四十八号法律
(他の申立権者等による受継)

第六十六条

子の返還申立事件の申立人の死亡によってその手続を続行することができない場合には、当該子の返還申立事件において申立人となることができる者は、その手続を受け継ぐことができる。

2前項の規定による受継の申立ては、子の返還申立事件の申立人が死亡した日から一月以内にしなければならない。

3子の返還申立事件の相手方の死亡によってその手続を続行することができない場合には、裁判所は、申立てにより又は職権で、相手方が死亡した日から三月以内に限り、相手方の死亡後に子を監護している者に、その手続を受け継がせることができる。

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