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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十四条 (手続の併合等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(手続の併合等)

第六十四条

裁判所は、子の返還申立事件の手続を併合し、又は分離することができる。

2裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。

3裁判所は、当事者を異にする子の返還申立事件についての手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

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