(期日及び期間)
第六十三条
子の返還申立事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
子の返還申立事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。