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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第六十三条 (期日及び期間)

平成二十五年法律第四十八号法律
(期日及び期間)

第六十三条

子の返還申立事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2子の返還申立事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3子の返還申立事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、子の返還申立事件の手続の期日及び期間について準用する。

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