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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十七条 (即時抗告)
平成二十五年法律第四十八号
法律
(即時抗告)
第百二十七条
出国禁止命令事件の当事者は、出国禁止命令の申立てについての裁判に対し、即時抗告をすることができる。
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第128条
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