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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十六条 (出国禁止命令の告知及び効力)

平成二十五年法律第四十八号法律
(出国禁止命令の告知及び効力)

第百二十六条

出国禁止命令の申立てについての裁判は、出国禁止命令事件の当事者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。

2出国禁止命令は、出国禁止命令事件の相手方に告知することによってその効力を生じ、出国禁止命令の申立てを却下する裁判は、出国禁止命令事件の申立人に告知することによってその効力を生ずる。

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