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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第百二十八条 (即時抗告に伴う執行停止)

平成二十五年法律第四十八号法律
(即時抗告に伴う執行停止)

第百二十八条

前条の規定により即時抗告が提起された場合において、原裁判の取消しの原因となることが明らかな事情及び原裁判の執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることについて疎明があったときは、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、又は担保を立てさせないで原裁判の執行の停止を命ずることができる。出国禁止命令事件の記録が家庭裁判所に存する間は、家庭裁判所も、この処分を命ずることができる。

2第百二十三条第二項の規定は前項の申立てについて、第百九条第二項及び第三項の規定は前項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について、それぞれ準用する。

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