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原子力規制委員会組織規則 第二十七条 (総合研修課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(総合研修課の所掌事務)

第二十七条

総合研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力利用における安全の確保に関する研修の企画及び立案並びに実施(次条及び第二十九条において「原子力安全研修業務」という。)に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
  3. センターの所掌事務に係る国際関係事務に関すること(規制研修課及び原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。

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