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原子力規制委員会組織規則 第二十九条 (原子炉技術研修課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(原子炉技術研修課の所掌事務)

第二十九条

原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力安全研修業務に関する事務のうち原子炉運転シミュレータに係るものに関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。

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