(原子炉技術研修課の所掌事務) 第二十九条 原子炉技術研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。一原子力安全研修業務に関する事務のうち原子炉運転シミュレータに係るものに関すること。二前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗