(規制研修課の所掌事務) 第二十八条 規制研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。一原子力安全研修業務に関する事務のうち原子力利用に関する規制の実施に必要な技術の習熟に係るものに関すること(原子炉技術研修課の所掌に属するものを除く。)。二前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。三核燃料取扱主任者及び原子炉主任技術者の試験及び免状の交付に関すること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗