(人材育成課の所掌事務)
第二十六条
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一センターの職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
- 二所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 五センターの所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 六センター所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 七原子力利用における安全の確保に関する人材の育成の企画及び立案並びに実施に関すること。
- 八前号に掲げる事務に関し必要な調査及び研究に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。