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原子力規制委員会組織規則 第二十五条 (原子力安全人材育成センターに置く課等)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(原子力安全人材育成センターに置く課等)

第二十五条

センターに、次の四課並びに総括指導官一人及び上席指導官十二人を置く。

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