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原子力規制委員会組織規則 第二十四条 (所長及び副所長)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(所長及び副所長)

第二十四条

センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。

2所長は、センターの事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。

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