(所長及び副所長) 第二十四条 センターに、所長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び副所長一人を置く。2所長は、センターの事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、センターの事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗