条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会組織規則 第二十三条 (原子力安全人材育成センターの位置)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(原子力安全人材育成センターの位置)

第二十三条

センターは、東京都に置く。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会組織規則第二十三条(原子力安全人材育成センターの位置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(安全規制調整官、特殊施設規制官、首席原子力専門検査官、統括監視指導官、安全管理調査官、上席原子力専門検査官、上級原子炉解析専門官、上席監視指導官及び統括原子力運転検査官) 原子力規制委員会組織規則 目次 第二十四条(所長及び副所長) →