(研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件) 第六条 法第四条第三項第二号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。一当該申請者又はその子法人等の従業員一人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、国内関係会社で六月以上受け入れようとするものであること。二外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗