(研究開発事業に常時使用する従業員の数)
第五条
法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十五人、当該研究開発事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては二十人)とする。
法第四条第三項第二号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、二十五人(当該研究開発事業計画の実施期間が三年以上四年未満であるものにあっては十五人、当該研究開発事業計画の実施期間が四年以上五年未満であるものにあっては二十人)とする。