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研究開発事業計画の認定等に関する命令 第四条 (研究開発事業に常時使用する従業員)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(研究開発事業に常時使用する従業員)

第四条

第四条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該申請者又はその子法人等の従業員(研究開発事業の実施に関し専門的な知識又は経験を有する者に限る。第六条第一号において同じ。)であって、当該申請者が法第四条第一項の規定により設立しようとする国内関係会社(第六条第一号において「国内関係会社」という。)で受け入れようとする者の人数及び受け入れる期間の見込み
  2. 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項

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