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研究開発事業計画の認定等に関する命令 第七条 (実施期間)

平成二十四年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(実施期間)

第七条

第四条第三項第三号の主務省令で定める期間は、三年以上五年以下とする。

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