(電気事業法施行規則の特例)
第二条
指定地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第二項第四号及び第四項第四号の規定の適用については、これらの規定中「十キロワット」とあるのは、「二十キロワット」とする。
2前項の地域活性化総合特別区域計画には、法第三十五条第二項第三号に掲げる事項として、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備の安全性の確保に関する事項を定めるものとする。