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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第二条 (定義)
平成十一年法律第百十二号
法律
(定義)
第二条
この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。
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この条文を参照している条文
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 第1条
経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第2条
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