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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十一年法律第百十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「家畜排せつ物」とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。

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