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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 第一条 (家畜の範囲)

平成十一年政令第三百四十八号政令
(家畜の範囲)

第一条

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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