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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令
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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 第一条 (家畜の範囲)
平成十一年政令第三百四十八号
政令
(家畜の範囲)
第一条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)
第二条
の政令で定める家畜は、馬とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
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