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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 第二条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

平成十一年政令第三百四十八号政令
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第二条

第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

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