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経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 第一条 (ガス事業法施行規則の特例)

平成二十四年内閣府・経済産業省令第八号府省令
(ガス事業法施行規則の特例)

第一条

総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域ガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。

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