条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十三条 (利用者負担額に係る管理)

平成二十四年厚生労働省令第二十八号府省令
(利用者負担額に係る管理)

第十三条

指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項第二号に掲げる額の合計額(以下この条において「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定特定相談支援事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者等及び当該計画相談支援対象障害者等に対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十三条(利用者負担額に係る管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(計画相談支援給付費の額等の受領) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十四条(計画相談支援給付費の額に係る通知等) →