(計画相談支援給付費の額等の受領)
第十二条
指定特定相談支援事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談支援対象障害者等から当該指定計画相談支援につき法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。
2指定特定相談支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を計画相談支援対象障害者等から受けることができる。
3指定特定相談支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
4指定特定相談支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、計画相談支援対象障害者等に対し、その額について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を得なければならない。