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福島復興再生特別措置法施行規則 第六十九条 (準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成二十四年復興庁令第三号府省令
(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

第六十九条

機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

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